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【化粧品製造・販売】表示・広告

化粧品の表示・広告

薬事法では化粧品について、医薬品や医薬部外品を思わせるような効能を
表示することを禁止しています。
また、表示について各種の法律、基準及び規約なども守らなければなりません。
さらに、薬事法で定められた事項を、 原則として直接の容器・被包に表示
しなければなりません。(薬事法第61条、52条参照)
例外の場合あり。

 

 

表示・広告についてのみのお手伝いも可能です。

詳しくは、お気軽に行政書士ひろはし法務事務所まで、お問い合わせください。
TEL 011-303-1641