【化粧品製造販売・製造業許可】

化粧品の製造販売業許可

化粧品の製造販売には、化粧品製造販売業許可が必要です。
また、製造販売しようとする者は、使用禁止成分・使用量制限・品質保証・安全管理等
適切に運営しなければなりません。

化粧品の製造業許可

化粧品の製造販売業者の委託を受け、化粧品を製造するには化粧品の製造業許可が必要です。

なお、できあがった化粧品のラベル貼りや包装、判定前の一時保管のいずれかを行う場合には、
化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)の取得が必要です。
ちなみに、小分けにする場合は、化粧品製造業許可(一般)となります。

 

また、製造販売業許可と製造業許可の取得には、必要な人員として、

総括製造販売責任者をはじめ各種責任者が必要で、

化粧品か薬用化粧品(医薬部外品)かによって、人員の兼務の可否が違います。

 

さらに、薬事法では化粧品について、医薬品や医薬部外品を思わせるような効能を
表示することを禁止しています(医薬部外品を除く)。
なお、薬事法で定められた事項については、 原則として 直接の容器・
被包に
表示しなければなりません。(薬事法第61条、52条参照)
例外の場合あり。

この様な、様々な条件に違反して流通させた場合、
時には、その製造販売業者は責任を負い、 報告や回収などが必要となります。

 

また、GQPやGVP省令に基づく手順書等は、自社専用の物をきちんとつくり、
書面化しておくことで、何かトラブルや損害賠償問題があった時の、
責任義務の履行等の証拠となり得ます。


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