【医薬品・化粧品の輸入販売】化粧品の輸入代行

化粧品の輸入代行

自社にて、化粧品の許可がとれない場合に、

許可を取得している会社に、販売したい化粧品を輸入してもらい、

その会社から自社に卸してもらった後、販売することは出来ますが、

その場合、製造販売元はあくまでその卸会社(輸入代行会社)であり、

自社は、販売元などとして表示されます。

 

 

なお、お客様の要請に基づき、個別の商品の発注や支払い等の

輸入に関する手続を請け負うのみの「輸入代行業」であっても、

商品の受取り等の輸入の効果が帰属する場合は、

輸入販売業の許可の取得が必要です。

 


また、輸入販売をお考えの方は、化粧品の輸入販売のページを参照してください。

 


行政書士ひろはし法務事務所
TEL 011-303-1641