【医薬品・化粧品の輸入販売】化粧品の輸入代行
化粧品の輸入代行
自社にて、化粧品の許可がとれない場合に、
許可を取得している会社に、販売したい化粧品を輸入してもらい、
その会社から自社に卸してもらった後、販売することは出来ますが、
その場合、製造販売元はあくまでその卸会社(輸入代行会社)であり、
自社は、販売元などとして表示されます。
なお、お客様の要請に基づき、個別の商品の発注や支払い等の
輸入に関する手続を請け負うのみの「輸入代行業」であっても、
商品の受取り等の輸入の効果が帰属する場合は、
輸入販売業の許可の取得が必要です。
また、輸入販売をお考えの方は、化粧品の輸入販売のページを参照してください。
行政書士ひろはし法務事務所
TEL 011-303-1641

