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【化粧品製造・販売】化粧品

化粧品

化粧品とは薬事法では「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、

容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、

身体に塗擦、散布その他これらに類する方法で使用されることが目的とされている物で、

人体に対する作用が温和なもの」を言います。
例えば、一般に化粧品と呼ばれる物以外にも、せっけん・シャンプー・香水なども含まれます。

 

化粧品の成分

化粧品の成分として、配合禁止成分・配合制限成分があります。

なお、成分の表示は、原則として全成分について行わなければなりません。


化粧品の製造販売・製造

化粧品の製造や製造販売を行うには、

製造業の許可や製造販売業の許可の取得が必要です。
詳細は、化粧品の製造業許可・製造販売業許可の頁をご覧ください。

 

 

お問い合わせは、行政書士ひろはし法務事務所まで。
TEL:011-303-1641