【福祉事業関連】生活介護
生活介護
障害者自立支援法に基づき、障がい者の方の生活介護をなさる場合は、
生活介護の指定を受ける必要があります。
その際の、人員基準は、管理者・サービス管理責任者・サービス提供職員となっており、
管理者とサービス管理責任者は兼務できます。
また、主なサービスとしては、入浴、排せつ、食事の介護、
創作的活動、生産活動の機会等を提供します。
指定をご希望の方は、お問い合わせください。
行政書士ひろはし法務事務所がお手伝い致します。
TEL011-303-1641
障害者自立支援法に基づき、障がい者の方の生活介護をなさる場合は、
生活介護の指定を受ける必要があります。
その際の、人員基準は、管理者・サービス管理責任者・サービス提供職員となっており、
管理者とサービス管理責任者は兼務できます。
また、主なサービスとしては、入浴、排せつ、食事の介護、
創作的活動、生産活動の機会等を提供します。
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