【福祉事業関連】生活介護

生活介護

障害者自立支援法に基づき、障がい者の方の生活介護をなさる場合は、

生活介護の指定を受ける必要があります。

その際の、人員基準は、管理者・サービス管理責任者・サービス提供職員となっており、

管理者とサービス管理責任者は兼務できます。

また、主なサービスとしては、入浴、排せつ、食事の介護、

創作的活動、生産活動の機会等を提供します。

 

指定をご希望の方は、お問い合わせください。

行政書士ひろはし法務事務所がお手伝い致します。

TEL011-303-1641