【福祉事業関連】居宅介護(ホームヘルプ)

居宅介護

障害者自立支援法に基づき、障がい者の方の居宅介護をなさる場合は、

居宅介護の指定を受ける必要があります。

居宅介護の主なサービスは、居宅で排せつ、食事、入浴などの介護や、

家事、その他生活に関する援護等です。

 

必要人員基準としては、管理者・サービス管理責任者・サービス提供職員となっております。

なお、管理者とサービス管理責任者は兼務できます。

また、サービス提供職員の必要人員は、常勤換算で2.5人以上となっております。

 

指定をご希望の方や、設立をお考えの方は、お問い合わせください。

行政書士ひろはし法務事務所がお手伝い致します。

TEL011-303-1641