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【福祉事業関連】居宅介護(ホームヘルプ)
居宅介護
障害者自立支援法に基づき、障がい者の方の居宅介護をなさる場合は、
居宅介護の指定を受ける必要があります。
居宅介護の主なサービスは、居宅で排せつ、食事、入浴などの介護や、
家事、その他生活に関する援護等です。
必要人員基準としては、管理者・サービス管理責任者・サービス提供職員となっております。
なお、管理者とサービス管理責任者は兼務できます。
また、サービス提供職員の必要人員は、常勤換算で2.5人以上となっております。
指定をご希望の方や、設立をお考えの方は、お問い合わせください。
行政書士ひろはし法務事務所がお手伝い致します。
TEL011-303-1641



