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【福祉事業関連】児童デイサービス事業
児童デイサービス
児童デイサービスは、その対象を、小学校就学前の利用者が70/100以上の場合とし、
法人格を有する者が一定の人員・設備・運営基準を満たした場合、指定を受ける事ができます。
人員基準としては、管理者・サービス管理責任者・サービス提供職員で、
サービス提供職員に関しては、障がい児が10人までは2人以上が必要で、
そのうち1人以上は常勤を必要とします。
障がい児が10人を超える場合は、
さらに、障がい児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに
1を加えて得た人数以上が必要となります。
主なサービスとしては、日常生活における基本的な動作の指導、
集団生活への適応訓練などです。
指定をご希望の方や設立をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士ひろはし法務事務所がお手伝い致します。
TEL011-303-1641

