【福祉事業関連】児童デイサービス事業

児童デイサービス

児童デイサービスは、法人格を有する者が

一定の人員・設備・運営基準を満たした場合、指定を受ける事ができます。

人員基準としては、管理者・サービス管理責任者・サービス提供職員で、

サービス提供職員に関しては、障がい児が10人までは2人以上が必要で、

そのうち1人以上は常勤を必要とします。

障がい児が10人を超える場合は、

さらに、障がい児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに

1を加えて得た人数以上が必要となります。

 

主なサービスとしては、日常生活における基本的な動作の指導、

集団生活への適応訓練などです。

 

 

児童デイ事業に参入されたい方や、
指定申請のみご依頼されたい方、

指定申請のみでなく、利用契約書や重要事項説明書・苦情処理簿などの各種記録簿・

各種マニュアル・相談受付票・労働者名簿・日誌・計画書・個人情報使用同意書

などなどのお手伝いもご希望される方、

お気軽に行政書士ひろはし法務事務所TEL011-303-1641までお問合せください。

 

お客様にあった、さまざまな形で、夢の実現にご協力致します。

ご一緒に実現しませんか?

 

 

 

お気軽にお問い合わせください。

行政書士ひろはし法務事務所がお手伝い致します。

TEL011-303-1641