【福祉事業関連】児童デイサービス事業

児童デイサービス

児童デイサービスは、その対象を、小学校就学前の利用者が70/100以上の場合とし、

法人格を有する者が一定の人員・設備・運営基準を満たした場合、指定を受ける事ができます。

人員基準としては、管理者・サービス管理責任者・サービス提供職員で、

サービス提供職員に関しては、障がい児が10人までは2人以上が必要で、

そのうち1人以上は常勤を必要とします。

障がい児が10人を超える場合は、

さらに、障がい児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに

1を加えて得た人数以上が必要となります。

 

主なサービスとしては、日常生活における基本的な動作の指導、

集団生活への適応訓練などです。

 

指定をご希望の方や設立をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士ひろはし法務事務所がお手伝い致します。

TEL011-303-1641