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【福祉事業関連】児童デイサービス事業
児童デイサービス
児童デイサービスは、法人格を有する者が
一定の人員・設備・運営基準を満たした場合、指定を受ける事ができます。
人員基準としては、管理者・サービス管理責任者・サービス提供職員で、
サービス提供職員に関しては、障がい児が10人までは2人以上が必要で、
そのうち1人以上は常勤を必要とします。
障がい児が10人を超える場合は、
さらに、障がい児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに
1を加えて得た人数以上が必要となります。
主なサービスとしては、日常生活における基本的な動作の指導、
集団生活への適応訓練などです。
児童デイ事業に参入されたい方や、
指定申請のみご依頼されたい方、
指定申請のみでなく、利用契約書や重要事項説明書・苦情処理簿などの各種記録簿・
各種マニュアル・相談受付票・労働者名簿・日誌・計画書・個人情報使用同意書
などなどのお手伝いもご希望される方、
お気軽に行政書士ひろはし法務事務所TEL011-303-1641までお問合せください。
お客様にあった、さまざまな形で、夢の実現にご協力致します。
ご一緒に実現しませんか?
お気軽にお問い合わせください。
行政書士ひろはし法務事務所がお手伝い致します。
TEL011-303-1641



