【法人・組合の設立】LLP(有限責任事業組合)設立

有限責任事業組合(LLP)

LLPとも呼ばれるもので、構成員全員が有限責任であり、
権限や損益の分配が自由であり、
株式会社と大きく違う点は、構成員課税が適用されることです。
また、LLC(合同会社)と大きく違う点は、法人格があるか否かです。

 

有限責任事業組合は法人ではないので、許認可の主体となれません。
また、半永久的に存続することを目的としていないので、
一般的には存続期間を決めなければなりません。


LLP設立の流れ

1、組合員の選定、名称、目的、本店所在地、出資額の決定
2、組合契約書の作成、就任承諾書の作成、印鑑証明
3、出資金の払い込み
4、登記申請

 

組合契約書の作成や、LLPの設立一式のご依頼も賜ります。
お気軽にお問合せください。
行政書士ひろはし法務事務所
TEL011-303-1641