【医療法人関連】診療所・クリニック
診療所・クリニックの開設(個人)
あらかじめ開設日・図面等について事前相談の後、
無床施設の場合は、開設後10日以内に開設届けを提出(医療法第8条)します。
この際、手数料は必要ありません。
有床の場合は、開設届けと同時に、診療所検査申請(医療法第27条)が必要です。
この際、行政検査手数料として、26,500円が必要です。
開設者の変更など、形式的な新規申請の場合で、
自主検査申請となった場合の手数料は9,400円です。
なお、構造設備の使用にあたっては、保健所の検査及び
許可証の交付を受けた後でなければ、使用できません。
保険医療機関の指定
社会保険事務局に申請しなければなりませんが、 締切日は毎月決まっています。
事前確認を要します。
税務対策
ご希望のお医者様には、医療法人にお詳しい税理士様をご紹介致します。
また、連携してお手伝いさせて頂く事もございます。
なお、ご希望のお医者様には、設立時のHP制作や、ロゴ作成、
カタログ・パンフレットの製作なども、
姉妹会社の㈱広企画にてお手伝いさせて戴けます。
お問い合せは行政書士ひろはし法務事務所まで。
TEL011-303-1641



