【医療法人関連】

医療法人

医療法人と言ってもさまざまな種類があり、下記にごく簡単にご説明します。
1人医師医療法人
医療法人の大多数を占めます。医師が1、2人の診療所やクリニックなどで、法人化により医療の合理化や個人との区別を図ります。
社団医療法人
定款の規定により運営される法人で、社員を基礎とします。 社員は原則3人以上で、理事3人・監事1人以上が必要です。また、理事のうち1人を理事長(医師、歯科医師に限る)とします。
財団医療法人
寄付行為により運営される法人で、財産となる寄付行為を基礎とします。
特定医療法人
租税特別措置法施行令第39条の25第1項で定める要件を満たすものとして、国税庁長官より「公益性が高い」という承認を受けた、特別な定めのない医療法人社団又は医療法人財団です。法人税法上も、公益法人の収益事業と同様な優遇がありますが、当然要件も厳しいです。
特別医療法人
公正な運営や公益性など、一定の条件を満た、し厚生労働省又は都道府県の認可を受けた医療法人です。

 

事前審査

H22年度の北海道の医療法人の設立において、事前審査の時期が発表されました。

第1回目がH22.5.10~5.28、第2回目がH22.11.1~11.19です。

なお、歯科医師会所属の歯科医師様が、医療法人を設立なさる場合は、

事前に歯科医師会に相談が必要となります(もちろんお手伝い致します)。

また、税務的ご相談などについては、ご必要でしたら、税理士様のご紹介も可能です。

 

 

詳しくは、お気軽に「行政書士ひろはし法務事務所」まで、お問い合わせください。
TEL 011-303-1641