【介護事業関連】通所介護事業(デイサービス)

訪問サービスと通所サービス

一般に「訪問サービス」とは、ホームヘルパーさんなどが、利用者様の自宅に来て、
身体や生活の介護をしてくれるサービスで、
「通所サービス」とは、1日のうち数時間を施設(事業所)に通い、
生活上の世話(食事や入浴など)や、リハビリを受けるサービスです。

訪問サービスでは、本人の閉じこもりが解消されない場合も多いですが、
通所サービスの場合、レクリエーションや趣味の時間もあり、
ひきこもりがちな利用者のリフレッシュにもなり、 社会性の回復なども期待できます。

札幌でも、最近は、それぞれの個性や特性を生かしたデイサービスが増えています。

 

通所介護・デイサービス事業所の設立

設立に際し、まず、大きく分けて5項目のスケジュール

について考えてみると良いでしょう。

5項目とは、人員確保・ハード(建物や設備)整備・資金調達・

各種申請と届出・ 利用者の確保の5つのことです。

なお、資金については、

当初3ヶ月程度の運転資金は、確保するよう計画しましょう。

いつ頃の開始を目標とするのか、

それによりいつ頃までに、 何をしなければならないか考えてみましょう。

(行政書士ひろはし法務事務所では、そのあたりもアドバイスしております。)


デイサービス事業所の必要人員

介護保険の指定事業者として、デイサービスを行うには、最低限の人員基準があります。
常勤の管理者1名
生活相談員1名
看護職員1名以上(利用者定員11人以上)
介護職員 利用者15人までで1名以上、さらに5名増えるごとに1名以上の追加
機能訓練指導員1名
上記には、業務に支障ない場合に兼務できるものや、
加算を考慮しない場合に、配置時間を調整できるものなどがあります。

 

介護予防通所介護

さらに、デイサービスにおいて、介護予防サービスも提供する場合には、
既存の通所介護事業に加え、「介護予防通所介護」での事業者指定も必要となります。

 

 

廣橋からのコメント ←行政書士を探す場合の、ご参考にしてください。

 

 

 

介護事業に参入されたい方で、どのように進めれば良いかわからない方や、
指定申請のみご依頼されたい方、

 指定申請のみでなく、利用契約書や重要事項説明書・苦情処理簿などの

 各種記録簿・各種マニュアル・相談受付票・日誌・計画書・

 個人情報使用同意書などなど

のお手伝いも、オプションにてご対応可能です。

 

お気軽に行政書士ひろはし法務事務所

TEL011-303-1641まで、お問合せください。

お客様にあった、さまざまな形で、夢の実現にご協力致します。

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