【介護事業関連】訪問介護
訪問介護
訪問介護とは、主に要介護者に食事や入浴、排泄などの介護(身体介護)や、
調理、洗濯、掃除などの家事のお世話(生活援助)などを行うものです。
なお、介護保険適用の訪問介護の指定を受けるには、まず、法人格の取得が必要となります。
もちろん、株式会社でも、NPO法人や一般社団法人でもかまいません。
人員に関する基準
訪問介護の指定を受けるには、人員に関する基準があります。
訪問介護員として・・・介護福祉士、ホームヘルパー1・2・3級、
介護職員基礎研修過程を修了した者のうち、常勤加算で2.5以上
サービス提供責任者として・・・訪問介護員のうち、常勤の者で1名以上(要件資格あり)
管理者として・・・専ら職務に従事する常勤の管理者を1名以上
訪問介護事業所の指定
指定を受けるには、定款や法人の登記事項証明書、勤務形態一覧、
経歴書や事務所の平面図、運営規程、苦情処理の概要、
資産状況、誓約書等々が必要となります。
* 既、指定訪問介護事業者または指定夜間対応型訪問介護事業者の方を対象とする、
札幌市24時間地域巡回型訪問サービス事業者の公募が行われます。
なお、事業計画書の提出は、H23年6月28日から30日となっております。
幣事務所では、ヘルパーステーションなどの訪問介護事業所を開設をされたい方や、
指定申請のみでなく、利用契約書や重要事項説明書・苦情処理簿などの
各種記録簿・各種マニュアル・相談受付票・日誌・計画書・
個人情報使用同意書などなどのご支援をご希望の方にも、
ご対応させて戴いております。
行政書士ひろはし法務事務所まで、お気軽にお問合せください。
TEL011-303-1641



