【介護事業関連】訪問介護事業
訪問介護
訪問介護とは、主に要介護者に食事や入浴、排泄などの介護(身体介護)や、
調理、洗濯、掃除などの家事のお世話(生活援助)などを行うものです。
なお、介護保険適用の訪問介護の指定を受けるには、まず、法人格の取得が必要となります。
もちろん、株式会社でもNPO法人でもかまいません。
人員に関する基準
訪問介護の指定を受けるには、人員に関する基準があります。
訪問介護員として・・・介護福祉士、ホームヘルパー1・2・3級、
介護職員基礎研修過程を修了した者のうち、常勤加算で2.5以上
サービス提供責任者として・・・訪問介護員のうち、常勤の者で1名以上(要件資格あり)
管理者として・・・専ら職務に従事する常勤の管理者を1名以上
訪問介護事業所の指定
指定を受けるには、定款や法人の登記事項証明書、勤務形態一覧、
経歴書や事務所の平面図、運営規程、苦情処理の概要、
資産状況、誓約書等々が必要となります。
ヘルパーステーションなどの開設をされたい方や、
訪問介護において、通院などの乗降介助をなさりたい方、
行政書士ひろはし法務事務所まで、お気軽にお問合せください。
TEL011-303-1641

