【介護事業関連】訪問看護

訪問看護

医療と介護の連携が求められる昨今、

介護員の医療行為では出来ない医療行為(介護)の為に、

訪問看護・訪問看護ステーションの需要も拡大するものと思われます。

 

人員に関する基準

訪問看護の指定には、

①法人・病院または診療所開設者の場合と、②病院または診療所開設者の場合があります。

 

①の場合の、人員基準は、

「管理者」が、基本的には、保健師・看護師で、常勤専従1名。

「従業者」が、保健師、看護師、准看護師で、常勤換算2.5名以上(常勤1名以上)と、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士で、実情に応じた適当数。

必要となります。

 

②の場合の、人員基準は、

「従業者」が、保健師、看護師、准看護師で、適当数。

必要となります。

 

 

訪問看護事業所を開設をされたい方は、
行政書士ひろはし法務事務所まで、お気軽にお問合せください。
TEL011-303-1641