【介護事業関連】介護タクシー事業
介護タクシー (第4条許可)
一般に介護タクシーと呼ばれるのは、道路運送法第4条の
一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉運輸事業限定)の事です。
運送主体は個人でも法人でも可能で、緑ナンバーで、車両は1台から可能です。
車体の側面には、「福祉輸送車両」、「限定」及び 「事業者の氏名、名称または記号」の文字を、
縦横50ミリメートル以上の文字で、横書きにて表示します。
講習の終了が必要で、許可期限は2年です。
また、運転手は2種免許(1年更新)が必要で、資産要件や役員試験があります。
なお、運行管理者は平成21年9月30日より車両が5台以上の場合、
必要となります。
なお、福祉自動車以外のセダン型等の一般車両を使用する場合の要件は、
下記①から④のいずれかを、満たさなければなりません。
①ケア輸送サービス従事者研修を終了していること。
②介護福祉士の資格を有していること。
③訪問介護員の資格を有していること。
④サービス介助士の資格を有していること。
第43条許可
特定旅客自動車運送事業許可の事で、介護・支援サービス事業者が、
施設利用者の自宅から医療施設への送迎輸送のみを行う場合に該当します。
青ナンバーで、車両は1台から可能です。
講習の終了が必要で、許可期限は2年です。
なお、運行管理者は平成21年9月30日より、 車両が5台以上となる場合、必要になります。
運転手は2種免許(1年更新)が必要です。
なお、例えば、施設から自宅までの間に、商店街に立ち寄る事などはできません。
訪問介護員等による自家用自動車の有償運送許可(第78条許可)
ぶら下がりヘルパー許可とも呼ばれ、
介護福祉士やヘルパーなどの資格を有する訪問介護員が、
運転手となるもので、自動車の乗車定員は11人未満(軽自動車を含む)です。
車体の側面には、「有償運送車両または78条許可車両」と
「事業者の氏名、名称または記号」の文字を、 縦横50ミリメートル以上の文字で、
横書きにて表示します。また、ナンバーは白ナンバーです。
なお、利用目的は、ケアプランに基づいて、通院などの乗降介助と連続または
一体として 行われる場合や、 病院などの送迎に限定されます。
例えば、2種運転免許車を1台(第4条許可) + 78条許可車を3台以下
= 合計車両4台以下とし、 必要に応じて78条許可から4条許可に
切り替えていくこともあります。
その他にも、例えば、NPO法人等の非営利団体がデイサービス(NPO法人等)の送迎のみを
なさる場合の、登録制度(審査あり)などもあります。
上記、記載は、ご説明内容のほんの一部です。
その他の要件や手順、運賃認可申請等々については、個別ご相談の上賜ります。
詳しくは、お気軽に「行政書士ひろはし法務事務所」まで、お問い合わせください。
TEL 011-303-1641

