【介護事業関連】介護タクシー事業
介護タクシー (第4条許可)
一般に介護タクシーと呼ばれるのは、道路運送法第4条の
一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉運輸事業限定)の事です。
運送主体は個人でも法人でも可能で、緑ナンバーで、車両は1台から可能です。
車体の側面には、「福祉輸送車両」、「限定」及び 「事業者の氏名、名称または記号」の文字を、
縦横50ミリメートル以上の文字で、横書きにて表示します。
講習の終了が必要で、許可期限は2年です。
また、運転手は2種免許(1年更新)が必要で、資産要件や役員試験があります。
なお、運行管理者(有資格)は、平成21年9月30日より車両が5台以上となる場合、
必要となりました。
なお、福祉自動車以外のセダン型等の一般車両を使用する場合の要件は、
下記①から④のいずれかを、満たさなければなりません。
①ケア輸送サービス従事者研修を終了していること。
②介護福祉士の資格を有していること。
③訪問介護員の資格を有していること。
④サービス介助士の資格を有していること。
近年の傾向としては、
訪問介護事業と併せて4条許可・78条許可を取得なさる方もいらしゃいます。
特定旅客自動車運送事業許可(第43条許可)
介護・支援サービス事業者が、
施設利用者の自宅から医療施設への送迎輸送を行う場合、該当します。
青ナンバーで、車両は1台から可能です。
講習の終了が必要で、許可期限は2年です。
なお、運行管理者は平成21年9月30日より、 車両が5台以上となる場合、必要になります。
運転手は2種免許(1年更新)が必要です。
なお、例えば、施設から自宅までの間に、商店街に立ち寄る事などはできません。
近年の傾向としては、
訪問介護事業と併せて43条許可・78条許可を取得なさる方もいらしゃいます。
訪問介護員等による自家用自動車の有償運送許可(第78条許可)
ぶら下がりヘルパー許可とも呼ばれ、
介護福祉士やヘルパーなどの資格を有する訪問介護員が、
運転手となるもので、自動車の乗車定員は11人未満(軽自動車を含む)です。
車体の側面には、「有償運送車両または78条許可車両」と
「事業者の氏名、名称または記号」の文字を、 縦横50ミリメートル以上の文字で、
横書きにて表示します。また、ナンバーは白ナンバーです。
なお、利用目的は、ケアプランに基づいて、通院などの乗降介助と連続または
一体として 行われる場合や、 病院などの送迎に限定されます。
NPO等非営利法人による福祉有償運送(79条登録許可)
例えば、NPO法人等の非営利団体が、デイサービス(NPO法人等)の送迎のみを
なさる場合の、登録制度(運営協議会の協議・審査あり)などもあります。
上記、記載は、ご説明内容のほんの一部です。
その他の要件や手順、運賃認可申請等々については、個別ご相談の上賜ります。
詳しくは、お気軽に「行政書士ひろはし法務事務所」まで、お問い合わせください。
TEL 011-303-1641



