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【その他 許認可】薬局製剤製造販売・製造業の許可
薬局製剤製造販売業と薬局製剤製造業の許可
薬局において医薬品を製造するには、製造所ごとにの申請を行い、
薬局製剤製造業の許可を受ける必要があります。
また、製造した医薬品を製造販売(市場に出荷する)するには、
薬局製剤製造販売業の許可を受ける必要があります。
薬局において医薬品を製造販売または製造をお考えの方は、
行政書士ひろはし法務事務所まで、お問い合わせください。
TEL011-303-1641



