【薬局】薬局開設許可
薬局開設許可
薬局を開設する際は、薬局開設許可(許可期間は6年)が必要です。
必要な薬剤師の人数は、1日に取り扱う処方箋の枚数によって増えますし、
薬剤師が変更した場合などは、その都度変更届が必要となります。
また、健康保険法等に基づく療養給付として、保険調剤業務を行うには、
保険薬局の指定を受ける必要があります。
薬局の開設をお考えの方は、
行政書士ひろはし法務事務所まで、お問い合わせください。
TEL011-303-1641
薬局を開設する際は、薬局開設許可(許可期間は6年)が必要です。
必要な薬剤師の人数は、1日に取り扱う処方箋の枚数によって増えますし、
薬剤師が変更した場合などは、その都度変更届が必要となります。
また、健康保険法等に基づく療養給付として、保険調剤業務を行うには、
保険薬局の指定を受ける必要があります。
薬局の開設をお考えの方は、
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TEL011-303-1641