【その他】相続・民事
相続
遺留分減殺請求書・・・
遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、
最低限の取り分として、一定の法定相続人(兄弟姉妹以外の相続人)に保障(侵害の排除)するものです。
なお、直系尊属のみが遺留分権利者のときは、遺留分の割合は相続財産の1/3、
それ以外の場合は1/2となります。
また、意思表示により成立しますが、後日の争い回避の為にも、内容証明の利用をお勧めします。
民法第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
姻族関係終了届・・・
夫婦の一方が死亡しても、その配偶者の親族と、生存配偶者との姻族関係は、
当然には終了しません。
そこで、生存配偶者の自由意志に基づき、婚姻関係を終了させる為の届です。
期間は特にありませんが、届出が受理された日から効力が発生します。
復氏届・・・
婚姻によって氏を改めた配偶者が、死別した後に、
婚姻前の氏に戻ることを希望する場合の届けです。
期間は特にありませんが、届出が受理された日から効力が発生します。
主な手続きの期限・・・
7日以内
死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届
14日以内
世帯主変更届
3ヶ月以内
相続放棄・限定承認
4ヶ月以内
所得税の確定申告(準確定申告)
10ヶ月以内
相続税の申告
日常生活の民事
ご依頼は行政書士ひろはし法務事務所まで、ご相談ください。
TEL 011-303-1641



