【その他 許認可】公衆浴場許可
公衆浴場の許可
公衆浴場を営業しようとする場合は、公衆浴場法の規定により、営業許可をとる必要があります。
なお、公衆浴場には、2つの種類があり、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」です。
一般公衆浴場
一般公衆浴場とは、温湯等を使用し、同時に多数の人を入浴させる公衆浴場で、
地域住民の日常生活において、保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設です。
その他の公衆浴場
その他の公衆浴場とは、上記以外の公衆浴場を指します。
公衆浴場の許可の取得をお考えの方や、建設をご検討の方、
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行政書士ひろはし法務事務所 TEL011-303-1641

