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【その他 許認可】飲食店業許可・食品営業許可
飲食店営業
飲食店営業とは、一般食堂、そば屋、レストランなどで、食品を調理し
又は設備を設けて客に飲食させる営業のことを言います。
一方、「深夜酒類提供飲食店営業」はバー、酒場などで、
お客様に酒類を提供する飲食店営業のうち、
深夜(午前零時から日出時)において営業するもので、
接待飲食店等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当しないものを言います。
この場合は、飲食店業の許可(保健所)以外に、
深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署)が必要となります。
喫茶店営業
喫茶店。酒類以外の飲み物又は茶菓子を客に飲食させる営業。
もし、軽い食事も提供する場合は、「飲食店営業許可」となります。
また、お店のケーキやお菓子を持ち帰れる為には、「菓子製造業の許可」も必要です。
その他、従業員も含めて、店舗の収容人員が30人以上の場合は、
消防法の規定により、「防火管理者」の資格を持っている人が必要です。
風営法上の許可
「カフェー」や「料理店」等のホステス等による「接待」飲食等の営業は、
風営法上の許可(風俗営業許可)が必要となります。
飲食店の営業許可を取得し、お店のOPENをご検討の方は、
行政書士ひろはし法務事務所まで、お問い合わせください。
TEL011-303-1641

