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【許認可】建設業許可・経営事項審査申請
建設業の許可
建設業を営もうとする人は、軽微な建設工事
(工事の請負代金が、建築一式工事「以外」の場合は500万円未満、
建築一式工事の場合は、1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造工事)を除いて、
建設業の許可が必要です。
建設業の許可業種には28種類あり、
許可要件としては、経営業務の管理責任者(経管)・専任の技術者が必要で、
その他にも、誠実性や財産的基礎又は金銭的信用を有している必要があります。
なお、建設業の許可には、一般建設業の許可と特定建設業の許可があり、その違いは、
発注者から直接請け負う工事の下請代金の額が3,000万円以上
(建築一式工事については4,500万円以上)となる下請契約を締結出来るか否かです。
また、建設業の許可を更新するには、毎営業年度ごとに決算報告が必要となります。
決算報告(決算変更届)
建設業許可を受けたものは、毎営業年度終了後4カ月以内に
決算変更届(事業年度終了届)が必要です。
なお、経営事項審査を受ける場合は、工事経歴書の様式が通常の場合と異なります。
また、提出する財務諸表の作成には、複式簿記と建設業経理の知識を必要とし、
建設業法で定める様式で作成しなければならず、税務署に提出したものと同じものでは無理です。
変更届け
経営業務の管理責任者、専任技術者について変更があった場合は2週間以内に、
商号、営業所、資本金額、役員、支配人の変更については30日以内に、
国家資格者等・監理技術者について変更があった場合は、営業年度終了後4カ月以内に、
変更届出書を提出しなければなりません。
経営事項審査申請
経営事項審査申請(経審)とは、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方、
あるいはいずれか一方の発行を請求することで、
公共工事を発注者から直接請け負うには、この経審を受けなければなりません。
また、その申請 を受ける際には、審査日までに「経営状況分析」を終えていなければなりません。
建設業許可の取得をお考えの方は、お問い合わせください。
TEL011-303-1641



