【その他 許認可】古物商許可
古物営業
古物営業は、盗品等の流通の恐れの為、古物営業法により
古物商の営業許可を受けなければなりません。
「古物商」とは、古物を自ら又は他人の委託を受けて、
販売又は交換する営業を言います。
「古物」とは、一度使用された物品、一度消費者に渡ったが使用せずそのまま売却する物品、
これらの物品に手入れをしたもので、
13種類に区分され、美術品類、衣類、時計・装飾品類、自動車、
自動二輪車・原動機付き自転車、自転車類、写真機類、
事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類です。
古物商許可
「古物商の営業許可」は、リサイクルショップ・フリーマーケット・
ネットオークション等においても必要な許可です。
許可の申請先は、警察署の生活安全課で、その費用は、19,000円の収入証紙にて納め、
順調な場合、約30~40日位で許可がおります。
古物商の営業許可をお考えの方は、
お気軽に行政書士ひろはし法務事務所までお問い合わせください。
TEL011-303-1641

