【その他 許認可】旅館業許可
旅館業の許可
施設を設け、宿泊料を受取って人を宿泊させるには、旅館業の許可が必要です。
旅館業法で規定している旅館業の許可の営業の種類には、
「ホテル・旅館・簡易宿所・下宿」があります。
簡易宿所とは、民宿やペンション、カプセルホテルなどです。
また、下宿営業とは、1月以上の期間を単位として宿泊させる営業のことであり、
アパート等の生活の本拠を置く施設ではありません。
なお、宿泊料などを徴収しない場合は、旅館業法の適用は受けません。
また、旅館業の許可取得するには、「設置場所要件や構造設備の基準」を満たす必要があります。
もし、浴場を宿泊者以外に利用させる場合は、公衆浴場法に基づく手続きが必要となります。
旅館業を営もうとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
TEL011-303-1641

