【相続】遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書
遺産分割(相続)は、遺言に従い、
遺言がなければ、法定相続分に従って行なうのが原則ですが、
相続人全員の同意があれば、自由に分割することも可能です。
そして、この相続人間の話し合いの
事を「遺産分割協議」と言います。
この協議が合意に達すると、後日の争い回避の為にも、
現金預金の払い戻し、相続登記申請及び相続税の申告の為にも、
遺産分割協議書を作成します。
作成時の注意点としては、必ず、相続人全員が参加しなければならず、
一人でも欠けた遺産分割協議書は、 無効となってしまう事です。
また、相続人全員が、実印を押捺し、印鑑証明書の添付が必要となります。
相続人の中に未成年者がいる場合は注意が必要です。
例えば、夫が死亡し、妻と、未成年者の子供が 相続した場合、
妻が 子供の代理人となることは、「利益相反行為」となり出来ません。
家庭裁判所で特別代理人を選任し、
その特別代理人が、子供の代わりに協議することになります。
もし、相続人が、遠方に住居しており、一堂に会せない場合は、
郵便にて、回付送付(回覧)して、署名捺印を行う事もできます。
遺産分割協議書の作成や、相続についてのご相談は、
お問合せください。
行政書士ひろはし法務事務所
TEL011-303-1641



