【相続】遺言執行者
遺言執行者
遺言執行とは、遺言の内容を実際に実現(実行)する事を言い、
遺言執行者のみが執行できるものとして、認知と推定相続人の廃除・取消。
遺言執行者または遺言執行者の指定が無い場合の相続人が執行できるものとして、
遺贈、遺産分割方法の指定、寄付行為があります。
なお、未成年者及び破産者は、遺言執行者になれません。
また、遺言執行者の指定は、遺言書による指定と、家庭裁判所による選任の場合があります。
遺言執行者を、相続人の中のお一人に指定される方も、
利害関係が絡む相続人のうちの一人に指定するよりも、
第三者で、法律に詳しい弁護士や行政書士に指定しておき、
遺言執行時の相続人間のもめごとの防止や、
遺言内容のスムーズな実現に備える方もいらしゃいます。
遺言執行者は、被相続人の遺言の執行を、本人に代わって実現すべく、
相続財産目録の作成や、不動産の相続による所有権移転登記、
認知による役場への戸籍の届出、相続人排除の家庭裁判所への申立て、
等々を行います(行えます)。
幣事務所では、遺言書の作成だけでなく、
遺言執行者として、その実現もお手伝い致します。
相続に関するご相談は、
行政書士ひろはし法務事務所
TEL011-303-1641 まで、お電話ください。
誠実に、お手伝い致します。



