【食品】食品販売業
食品販売業登録
北海道の条例では、菓子類、そう菜類、半乾魚及び塩蔵魚、魚肉ねり製品、
米飯類、食肉製品等を販売する場合に、登録が必要となります。
また、例えば、飲食店営業許可や菓子製造業許可などをもっていても、
場合によっては、食品販売業の登録が必要となる事もあります。
食品販売をご検討の方は、
行政書士ひろはし法務事務所までお気軽にお問い合わせください。
TEL011-303-1641
北海道の条例では、菓子類、そう菜類、半乾魚及び塩蔵魚、魚肉ねり製品、
米飯類、食肉製品等を販売する場合に、登録が必要となります。
また、例えば、飲食店営業許可や菓子製造業許可などをもっていても、
場合によっては、食品販売業の登録が必要となる事もあります。
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