【食品】食品営業許可(食品の製造販売)
食品営業許可
食品衛生法により必要な食品営業許可には、飲食店営業・喫茶店営業以外にもいろいろあり、
例えば、菓子製造業(ケーキ、クッキー等の菓子類、パン及び餅の製造)の許可、
そうざい製造業(通常そのまま食べることのできるおかず類
(煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物等)を製造)の許可、
清涼飲料水製造業(ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造)の許可 等があります。
また、北海道条例にて、
水産加工品製造・漬物製造業等は「許可」を、
食品販売業は「登録」を受けなければなりません。
なお、製造した食品の販売においては、その食品表示についても配慮が必要です。
食品営業許可の取得をお考えの方は、
行政書士ひろはし法務事務所までお気軽にお問い合わせください。
TEL011-303-1641



